2019-03-06 第198回国会 参議院 予算委員会 第5号
続きまして、これと一体の関係にあるJTの国内たばこの製造独占を認めると、さらに、この製造独占の弊害を防止し小売店の経営を安定させるために卸売価格及び小売定価の認可制を定めていると、先ほど委員が御指摘になったとおりでございます。 政府がJT株式を保有しておりますのは、こうしたJTの全量買取りや適正な業務運営などを担保するためでございます。
続きまして、これと一体の関係にあるJTの国内たばこの製造独占を認めると、さらに、この製造独占の弊害を防止し小売店の経営を安定させるために卸売価格及び小売定価の認可制を定めていると、先ほど委員が御指摘になったとおりでございます。 政府がJT株式を保有しておりますのは、こうしたJTの全量買取りや適正な業務運営などを担保するためでございます。
たばこについては、日本たばこ産業株式会社による国内製造の独占や、国内たばこの全量買取り、小売定価の認可制など、製造から流通まで政府が関与をしています。 このような状況では、結局、政府は、受動喫煙対策を進める一方で、適切な受動喫煙対策ができないのではないかと考えますが、天下りの排除を含めた今後のたばこ産業への政府の関与の在り方について、大臣の見解を伺います。
まず、加熱式たばこでございますアイコスでございますけれども、現在、小売定価四百六十円に対しまして、たばこ税額は約百九十二円、紙巻きたばこ比で約八割程度となっているところでございます。
先ほどの話で申し上げますと、たばこ事業法におきましては、個別製品の小売定価認可につきましては、当該申請小売価格による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるときなどを除き認可しなければならないと、こうなってございまして、各たばこ会社が自分の企業戦略に基づきまして設定しましたその販売価格が、この条文である消費者の利益を不当に害することとなると認めるときとか、そういうことに該当しない限りは認可
たばこの小売定価の認可のお話は、それはたばこの量とかではなくて、まさに消費者に影響を与えないとか、そういう条文がたばこ事業法にございまして、そこに反しない限りは小売定価の認可を認めるということになっておりますので、その販売戦略上の値段が一緒かどうかということについては、別に我々判断している材料ではございません。
この目的を達成するため、たばこ事業法において、葉たばこ農家の経営安定を図るためJTによる全量買取り契約を実質的に義務付け、これと一体の関係にあるJTの国内たばこの製造独占を認めるとともに、製造独占の弊害を防止し、小売店の経営安定に資するため卸売価格及び小売定価の認可制を認めているわけでありまして、そこで、政府がJT株式を保有しているのはこうしたJTの全量買取りや適正な業務運営等を担保するためであります
該当する公共料金等は、電気料金、六大都市に係るガス料金、JR旅客会社、民鉄大手十五社、東京地下鉄及び六大都市の公営地下鉄の鉄道運賃、東京都区内の大手事業者九社及び六大都市の公営バスのバス運賃、東京都区内のタクシー運賃、二十五グラム以下の定形郵便物等の上限料金、製造たばこの小売定価などであります。
JT株式の全株売却については、国産葉たばこの全量買取り契約制やJTの製造独占、小売定価の認可制等と密接な関係を有しており、たばこ法制の根幹にかかわる議論を行う必要があると考えております。 このため、復興財確法案の附則では、JT株式の全株売却の検討に当たって、たばこ法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案すると規定をしたところでございます。
政府が保有するJT株式の全株売却については、国産葉たばこの全量買い取り契約制やJTの製造独占、小売定価の認可制等との密接な関係を有しており、たばこ法制の根幹にかかわる議論を行う必要があると考えております。このため、同法案の附則の検討に当たっては、葉たばこ農家を含むたばこ関連産業への国の関与のあり方を勘案してまいりたいと考えております。
まず、たばこ事業法におきましては、小売定価を財務大臣の認可制といたしますとともに、たばこの消費と健康との関係に関する注意文言の表示を義務付けておりまして、これらの規制はいわゆるガムたばこにも適用されます。 他方、たばこ事業法におきましては、今先生御指摘のような、いわゆる食品添加物に係る成分のチェックや表示の義務付け等は規定されておらないところでございます。
ガムたばこにつきましては、たばこ事業法に基づきまして、財務省において、小売定価の認可制度とするとともに、たばこの消費と健康との関係に関する注意文言の表示の義務付けを行っているものと承知をしております。
たばこ事業法におきましては、新たな製造たばこを販売しようといたしますJT、日本たばこ株式会社又は特定販売業者、自ら輸入した製造たばこの販売を業として行う者でございますけれども、これらの者は、この事業法第三十三条の規定に基づきまして、その品目ごとに小売定価を定めて、これについて財務大臣の認可を受けなければならないとされておるところでございますけれども、この三十三条に基づき行われます認可は小売定価に係るものでございまして
○大前政府参考人 先生御指摘の、いわゆるガムたばこにつきましては、平成十五年九月十一日付で、たばこ事業法三十三条に基づきます小売定価の認可を行ったところでございます。 この事業法に基づきます認可でございますけれども、小売定価に係るものでございまして、健康問題など価格以外の理由で拒否やあるいは取り消しを行うことはできないものであることを御理解願いたいと存じます。
たばこ事業法上の認可につきましては、これは小売定価に係るものでございまして、健康問題など価格以外の理由で認可を行わない、あるいは取り消しを行う、そういったことはできないものであることを御理解いただければありがたいと存じます。
この点を踏まえまして、輸入会社からの申請を受けまして、平成十五年、昨年の九月十一日付でたばこ事業法第三十三条に基づきます小売定価の認可を行ったところでございます。
事業法で小売定価制ができている趣旨は財務省の方からお答えしたことであろうと思いますが、長年、専売制度、八十数年続いていた制度を変えるときに、全国二十数万店あります販売店の経営を激変緩和を図るということで、末端の販売店で売れる価格はそれを守らなきゃいけないという仕組みでございます。
小売定価制の下で小売価格が財務大臣の認可というふうにされておりますのは、定価価格を小売販売業者に遵守させるために、その価格が不当なものでないことが必要であるということで、JT等による不当な価格設定を排除するためのものでございます。
卸売販売業の登録制、それから小売販売業の許可制度、小売定価の許可制度など、そういう各段階でさまざまな規制が設けられているんですけれども、こうした流通段階での事細かな規制というのは、その必要性についてはどういうふうに考えておられるのか、御説明いただければと思います。
たばこ特別税が創設されまして小売定価の変更が行われる場合には、過去の値上げ時の動向から見て、ある程度たばこの販売数量が減少するおそれがあるわけでございまして、今言われましたJT、日本たばこ産業株式会社の利益の減少等が見込まれるわけでございます。 私ども、日本たばこ産業株式会社からは、一層の経営努力により需要の確保を図り、競争力強化に努めてまいりたいというぐあいに聞いております。
これらの零細小売店への激変緩和とか未成年者の喫煙防止の社会的な要請にこたえるため、現在のところは、たばこ事業法に基づきまして小売許可制とか小売定価制がとられているところでございます。今も答弁がありましたが、昨年三月末に閣議決定されました、「規制緩和推進計画の改定について」という閣議決定に基づきまして、平成九年度に需給調整を含む基準の見直しを行うこととしておるわけでございます。
○宮島政府委員 最近の円高及び昨年四月の紙巻きたばこの関税無税化を背景といたしまして、輸入たばこの小売定価が引き下げられました。そうしたことに伴いまして、安倍委員御指摘のとおり、輸入たばこのシェアが高まってきておりまして、六十一年度には三・九%であったものが本年一月には一一・二%というように一〇%を超えたシェアになっております。
そして、そのかわりに消費税制度が導入されたところでございますが、その発足時の税率は、私どもの方で一番売れておりますマイルドセブンの例をとりますと、小売定価に対する負担率は五六・七%ほどとなっておりました。その後、昨年五月に一本九十銭の特例税率が導入されたために、租税負担率、消費税負担率は五九・七%に上昇いたしまして現在に至っております。
○水野政府委員 税制の抜本的な見直してございますので、たばこにつきましての税負担水準といったものがいかにあるべきかという観点から、いろいろ検討が行われたところでございまして、例えば現在のたばこ消費税の負担水準が、国税収入や国民所得、民間最終消費支出、こういったものに対しましてどういった水準となっておりますかどうか、また小売定価に占めるたばこ消費税の負担割合、先ほど御指摘のございました五六・七、五九・
たばこ事業法では小売定価はたしか認可制度ですね。ところが今回のやり方では、申請価格は輸入のCIF、それに消費税、それから小売マージン分に当たる一〇%、それを加えた額を下回っていなければほぼ自動的にこれは認めるということだと言われておるのですね。そうしますと、申請価格の一〇%だとか消費税というのはもう決まっているわけですね。CIFも決まっておりますね。
○頼松政府委員 確かに日米交渉の過程におきまして先生今おっしゃいましたどういう計算式をいたしておる場合には価格はほぼ自動的に認可するということを向こう側に申しましたけれども、これは御承知のようにたばこ事業法で小売価格は認可制になっておるわけでございますけれども、いわゆる小売定価制の趣旨と申しますのは、専売改革に伴います経過措置と申しますか、零細な小売販売業者の方を流通秩序の混乱から守る趣旨で設けられたものでございまして
専売納付金は、小売人等に売り渡した製造たばこにつき小売定価に数量を乗じて得た額に納付金率を乗じて得た額から、納付したたばこ消費税の額を控除した額八千八百十六億六千五十七万円余及び日本専売公社法附則第四項の規定により納付する額千六十三億四千百五万円余の合計九千八百八十億百六十三万円余であり、予定額九千八百五十五億三千三百九十七万円余に比較いたしますと二十四億六千七百六十五万円余の増加となっております。